回答
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Q
家電リサイクル法の対象外となる品目を教えてほしい
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A
業務用製品は家電リサイクルの対象外です。
【家電リサイクル対象外の例】
天井埋込形のエアコン・マルチエアコン、壁埋込形のエアコン、
冷風機、除湿機、ディスプレイモニター(チューナーなし)、
パソコン用ディスプレイモニター(チューナー付きを含む)、
店舗用ショーケース冷蔵庫・冷凍庫、店舗用冷凍ストッカー、冷水機、
製氷機、コインランドリーの洗濯機、業務用衣類乾燥機、衣類乾燥機置き台など
業務用製品の処分方法は、購入店や製造メーカーに問い合わせてください。
事業用として使用した電気製品や粗大ごみは区では収集しません。
購入店や産業廃棄物処理業者に収集を依頼してください。
◆足立区HP/住まい・暮らし/ごみとリサイクル/資源の出し方・ごみの出し方/資源の出し方・ごみの出し方/家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の出し方
https://www.city.adachi.tokyo.jp/gomi/kurashi/kankyo/gomi-kaden-r.html
◇(財)家電製品協会 家電リサイクル券センター
https://www.rkc.aeha.or.jp
◇経済産業省
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/ -
- お問い合わせ先:環境部 ごみ減量推進課 資源化推進係
- 電話番号: 03-3880-5027
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