回答
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Q
事業系一般廃棄物を、清掃工場等(清掃一部事務組合処理施設)に持込むことができるか教えてください。
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A
事業活動に伴って、区内で発生した事業系一般廃棄物であれば、清掃一部事務組合処理施設に持ち込むことができます。
なお、持込みができるのは、
排出事業者と一般廃棄物収集運搬業者に限られます。
家庭ごみについては、持込みすることはできません。
持込みの形態としては、
定期的又は継続的(概ね1週間に1回以上)に持ち込む「継続持込み」と、継続的でなく、一度に大量に発生した事業系廃棄物を持ち込む「臨時持込み」の2種類があります。
廃棄物の性状や大きさによって、持込みができない場合もありますので、「臨時持込み」に関しては足立清掃事務所にお問い合わせください。電話番号:03-3853-2141
FAX番号:03-3857-5743
「継続持込み」に関しては東京二十三区清掃一部事務組合施設管理部管理課搬入承認・手数料係 (千代田区飯田橋3-5-1区政会館内)にお問い合わせください。
電話番号:03-6238-0830FAX番号:03-6238-0740
東京二十三区清掃一部事務組合
http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/ -
- お問い合わせ先:環境部 足立清掃事務所 作業係
- 電話番号:
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