回答
-
Q
事業系一般廃棄物を、最終処分場に持込むことができるか教えてください。
-
A
事業活動に伴って、区内で発生した事業系一般廃棄物を中間処理した
残渣物であれば、最終処分場に持ち込むことができますが、
廃棄物の性状や大きさによって、持込みができない場合もあります。
詳しくは、足立清掃事務所にお問い合わせください。電話番号:03-3853-2141
FAX番号:03-3857-5743
Eメール:adachiseisou@city.adachi.tokyo.jp
なお、持込みができるのは排出事業者と一般廃棄物収集運搬業者に限られます。
家庭ごみについては、持込みすることはできません。
持込みの形態としては、定期的又は継続的(概ね1週間に1回以上)に
持ち込む「継続持込み」と、臨時に、一度に大量に持ち込む「臨時持込み」の2種類があります。 -
- お問い合わせ先:環境部 足立清掃事務所 作業係
- 電話番号:
-
!関連する Q&A
-
この情報は役に立ちましたか?