回答

  • Q

    建物を建てる際、確認申請の前に事前協議は必要か。

  • A

    計画の建物が「都市計画法29条開発許可」、「足立区環境整備基準」、「足立区集合住宅の建築及び管理に関する条例」、「足立区宅地開発事業調整条例」の適用を受ける場合は、所定の手続きを行う必要があります。詳しくは、平日の8時30分から17時までの間に、担当部署へ直接お問合せください。

    • お問い合わせ先:建築室 開発指導課 開発指導係
    • 電話番号:   03-3880-5272
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