回答

  • Q

    宅地分割を行う際、敷地の最低面積について教えてほしい。

  • A

    平日の8時30分から17時までの間に、担当部署へ直接お問い合わせください。
    区では最低敷地面積に関する事項が定められているのは、
    以下のとおりです。
    詳しい内容は担当までお問合せください。
    (1)地区計画区域内で最低敷地面積が定められている場合
    (2)地区計画区域外または地区計画で敷地面積の
    最低限度が定められていない地区で事業区域の面積が150平方メートル以上あり、「足立区宅地開発事業調整条例」の適用を受ける場合

    • お問い合わせ先:建築室 開発指導課 開発指導係
    • 電話番号:   03-3880-5272
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