回答
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Q
60歳以上でも国民年金に加入できますか
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A
国民年金に加入できる場合があります。
老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない60歳以上65歳未満の方で、20歳から60歳未満までの納付月数が480月(40年)未満の方は、本人の希望で国民年金に加入することができます。(厚生年金加入中でない方)ただし、480月を満たした時点で、本人の申し出がなくとも資格は喪失します。
なお、外国籍の方は、日本国内に住所を有する場合のみ加入が可能です。加入手続きは、区役所高齢医療・年金課国民年金係、または年金事務所です。
☆持参するもの(区役所で手続きを行う場合)
・年金手帳または基礎年金番号通知書、預金通帳、印かん(金融機関への届出印)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※戸籍謄本の写しが必要な場合があります。※年金事務所で手続きを行う場合は、事前に持参するものを年金事務所にご確認ください。
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- お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 国民年金係
- 電話番号: 03-3880-5843
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