回答
-
Q
国民年金保険料の未納期間と免除期間はどうちがうの?
-
A
【未納期間】
年金の未納期間は、老齢年金を請求する場合に必要な「受給資格期間(最低10年必要)」に含まれません。
また、障害年金・遺族年金を請求する場合にも対象期間に含まれません。
未納期間がある場合、老齢年金が受給できなくなったり、障害年金や遺族年金の請求ができなくなる場合があります。【免除期間】
保険料免除期間は、全額免除・学生納付特例・納付猶予制度に該当した場合は「受給資格期間(最低10年必要)」に含まれます。
障害年金・遺族年金を請求する場合にも基本的に対象期間として扱われます。
一部免除の場合は、納付すると上記の免除と同じように扱われますが納付しないまま2年が経過すると未納期間となります。 -
- お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 国民年金係
- 電話番号: 03-3880-5843
-
!関連する Q&A
-
この情報は役に立ちましたか?