回答

  • Q

    国民年金保険料の未納期間と免除期間はどうちがうの?

  • A

    【未納期間】
    年金の未納期間は、老齢年金を請求する場合に必要な「受給資格期間(最低10年必要)」に含まれません。
    また、障害年金・遺族年金を請求する場合にも対象期間に含まれません。
    未納期間がある場合、老齢年金が受給できなくなったり、障害年金や遺族年金の請求ができなくなる場合があります。

     

    【免除期間】
    保険料免除期間は、全額免除・学生納付特例・納付猶予制度に該当した場合は「受給資格期間(最低10年必要)」に含まれます。
    障害年金・遺族年金を請求する場合にも基本的に対象期間として扱われます。
    一部免除の場合は、納付すると上記の免除と同じように扱われますが納付しないまま2年が経過すると未納期間となります。

    • お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 国民年金係
    • 電話番号:   03-3880-5843
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