回答
-
Q
国民年金の学生納付特例とは何か?
-
A
<p>大学・短大・専門学校・専修学校等の学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。<br>なお、一部対象にならない学校もあります。<br>年度ごと(4月から翌年3月)の申請となりますので、必要に応じて毎年手続きをします。また、受付日よりさかのぼって2年1ヶ月前までの申請ができます。<br><br><学生納付特例が承認された場合><br>・老齢年金を請求する場合には「受給資格期間<u>(最低10</u><u>年必要)</u>」に含まれますが、年金額には反映しません。</p>
<p>・障害年金・遺族年金を請求する場合には、対象期間として扱われます。<br> (未納期間とは違い、きちんと手続きされている期間のため)<br>・10年以内であれば「追納」することができます。<br> 「追納」をすれば、老齢基礎年金の年金額に反映します。<br> ただし、承認された期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。</p>
-
- お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 国民年金係
- 電話番号: 03-3880-5843
-
!関連する Q&A
-
この情報は役に立ちましたか?