回答
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Q
国民年金保険料の納付猶予制度とは何か?
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A
<p>50歳未満の方で、本人および配偶者の前年所得が全額免除基準に該当している場合には、納付猶予制度を申請し承認されると納付が猶予されます。<br>世帯主の所得によって全額免除に該当しない場合に、次に審査されるものが納付猶予です。申請者本人と配偶者の前年所得のみが審査の対象になりますので世帯主の所得については審査対象外となります。<br>☆持参するもの<br>・年金手帳または基礎年金番号通知書<br>・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)<br>・会社退職後の申請の場合は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書、雇用保険受給資格通知のいずれかひとつ<br></p>
<p><納付猶予が承認された場合><br>・老齢年金を請求する場合には「<u>受給資格期間(最低10年必要)</u>」に含まれますが、年金額には反映しません。</p>
<p>・障害年金や遺族年金を請求する場合には、対象期間として扱われます。<br> (未納期間とは違い、きちんと手続きされている期間のため)<br>・10年以内であれば「追納」することができます。<br> 「追納」をすれば、老齢基礎年金の年金額に反映します。<br> <span style="font-size: 13.3333px;">ただし、承認された期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。</span></p>
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- お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 国民年金係
- 電話番号: 03-3880-5843
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