回答

  • Q

    どんな人が遺族基礎年金を受給できるのですか。

  • A

    次のいずれかの要件に当てはまる場合、亡くなられた方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または、「子」に支給されます。

    1.国民年金に加入中の方が亡くなられたとき
    2.国民年金の加入をやめた後の60歳以上65歳未満で国内に住んでいる方が亡くなられたとき
    3.資格期間が25年以上ある老齢基礎年金受給中の方が亡くなられたとき
    4.老齢基礎年金の資格期間が25年以上ある方が亡くなられたとき


    なお、1・2の場合には保険料納付要件を満たしていることも条件となります。
    また、「子」とは、18歳のなった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で一定の障がいの状態にある子をいいます。子が婚姻したときは、受給権がなくなるため、支給されなくなります。


    詳しくは区役所 高齢医療・年金課国民年金係へお問い合わせください。

    • お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 国民年金係
    • 電話番号:   03-3880-5849
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