回答
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Q
どんな人が遺族基礎年金を受給できるのですか。
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A
次のいずれかの要件に当てはまる場合、亡くなられた方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または、「子」に支給されます。
1.国民年金に加入中の方が亡くなられたとき
2.国民年金の加入をやめた後の60歳以上65歳未満で国内に住んでいる方が亡くなられたとき
3.資格期間が25年以上ある老齢基礎年金受給中の方が亡くなられたとき
4.老齢基礎年金の資格期間が25年以上ある方が亡くなられたとき
なお、1・2の場合には保険料納付要件を満たしていることも条件となります。
また、「子」とは、18歳のなった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で一定の障がいの状態にある子をいいます。子が婚姻したときは、受給権がなくなるため、支給されなくなります。
詳しくは区役所 高齢医療・年金課国民年金係へお問い合わせください。 -
- お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 国民年金係
- 電話番号: 03-3880-5849
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