回答
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Q
学童保育室に入れるのは、どんな子どもか?
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A
保護者が就労、病気などで、放課後お子さんの養育ができない家庭のお子さんで区内に在住または在学する小学校1年生から6年生が対象です。
ただし、塾や習い事で学童保育室の利用予定が週3日以上ない場合は、ご利用できません。就労、就学、自宅外で介護や看護をしていて、放課後お子さんの養育ができない保護者で以下の全てを満たしていることが必要です。
1 週3日以上就労していること。
2 1日4時間以上就労していること。
3 基準指数と補正指数を合計した最終指数が1点以上であること。 -
- お問い合わせ先:子ども家庭部 学童保育課 学童運営係
- 電話番号: 03-3880-5863
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