回答

  • Q

    予防接種の予診票の接種期限を過ぎてしまいました。どのようにすればいいか。

  • A

    予防接種の予診票の接種期限を過ぎると、法定(無料)での接種はできません。
    接種を希望される場合は、任意(自費)での接種となります。

    ただし、日本脳炎は、対象の生年月日の方は、経過措置の制度があります。また麻しん風しん混合ワクチンは、18歳以下の方は任意公費助成制度がありますのでお問い合わせください。

    期限が過ぎてしまった理由が未熟児で接種できなかったなどの場合もご相談ください。

    • お問い合わせ先:衛生部 保健予防課 予防接種係
    • 電話番号:   03-3880-5094
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