回答
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Q
こどもショートステイの利用の条件
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A
区内に居住する1歳6ヶ月以上12歳以下(小学生まで)で、保護者が次のいずれかに該当し、他に養育する者がいない子ども。
1. 病気や出産等で入院や療養をする場合
2 .家族の病気により看護または介護にあたる場合
3. 出張や冠婚葬祭に出席する場合
4. 事故や災害にあった場合
5. 育児不安や育児疲れ等により保護者の育児負担の軽減が必要な場合
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- お問い合わせ先:子ども家庭部 こども家庭相談課
- 電話番号:
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