回答
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Q出産育児一時金は産科医療機関に直接支払われると聞いたのですが。
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A出産者と、産科医療機関が合意をすることにより、出産育児一時金を直接産科医療機関に支払います。 産科医療機関は、出産費用の請求から出産育児一時金の金額(50万円※)を限度に差し引いた金額を請求します。出産費用が50万円未満の場合は、その差額を後日(出産日からおおむね3か月後こちらから申請書を送付します)申請できます。※令和5年3月31日以前に出産の場合は42万円 直接支払制度を利用しない場合は、出産後、出産者が属している世帯の世帯主が手続きしてください。 また、産科医療機関が直接支払制度を扱わないときは、利用することができません。 取扱いの有無は、産科医療機関にお尋ねください。 
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- お問い合わせ先:区民部 国民健康保険課 給付担当
- 電話番号: 03-3880-5241
 
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