回答
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Q
統計調査の「秘密の保護」とは何か。
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A
■統計法では、調査に従事する人(国・地方公共団体の職員、指導員、調査員)には、調査上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない「守秘義務」が課されています。■さらに、統計をつくる目的以外に調査票を使用することは固く禁じられており、秘密の保護の徹底が図られています。■また、調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、集計が完了した後は溶解処分されます。【参考】統計法(抄)(調査票情報等の利用制限)第40条 行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は届出独立行政法人等は、この法律(地方公共団体の長その他の執行機関にあっては、この法律又は当該地方公共団体の条例)に特別の定めがある場合を除き、その行った統計調査の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る調査票情報を自ら利用し、又は提供してはならない。(守秘義務)第41条 (前略)当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
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- お問い合わせ先:総務部 総務課 統計係
- 電話番号: 03-3880-5251
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