回答
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Q
景観法に基づく届出の対象区域はどこか。
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A
区全域が景観計画区域であるため、規模に応じて景観法に基づく届出が必要になります。
詳細は、平日の8時30分から17時15分までの間に担当部署へ直接お問い合わせください。
区ホームページでも確認できます。
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- お問い合わせ先:都市建設部 都市建設課 景観計画係
- 電話番号: 03-3880-5738
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区全域が景観計画区域であるため、規模に応じて景観法に基づく届出が必要になります。
詳細は、平日の8時30分から17時15分までの間に担当部署へ直接お問い合わせください。
区ホームページでも確認できます。