足立区
ホームに戻る
Q&A
よくある質問 Q&A
ホーム
よくある質問 Q&A
まちづくり・都市計画
まちづくり・景観
景観
景観法に基づく届出の対象区域はどこか。
景観法に基づく届出の対象区域はどこか。
回答
Q
景観法に基づく届出の対象区域はどこか。
A
平日の8時30分から17時15分までの間に、担当部署へ直接お問い合わせください。
区ホームページでも確認できます。
お問い合わせ先:都市建設部 都市建設課 景観計画係
電話番号: 03-3880-5738
!
関連する Q&A
足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例◆区外在住で内容を知らなかったので指導だけにしてほしい
宅地分割を行う際、敷地の最低面積について教えてほしい。
解体現場の廃棄物を処分したい
この情報は役に立ちましたか?