回答

  • Q

    景観法に基づく事前協議の対象を知りたい。

  • A

    以下の行為を行う場合、景観法に基づく事前協議が必要です。

    ・大規模建築物等の建築等を行う場合 (詳細はホームページをご確認ください)

    ・大規模開発事業を行う場合 (詳細はホームページをご確認ください)

    ・大規模開発事業区域内で個別建設事業を行う場合 (詳細はホームページをご確認ください)

    詳しくは、平日の8時30分から17時15分までの間に担当部署へ直接お問い合わせください。

    • お問い合わせ先:都市建設部 都市建設課 景観計画係
    • 電話番号:   03-3880-5738
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