回答
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Q
仕事をやめたので、国民健康保険料の減免を受けたい。
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A
資産が減少し、一時的に生活が困難になった方の、生活を立て直す間の保険料を減免する制度があります。
以下についてご注意ください。- その時点で収入がなくても、預貯金等の資産がある場合は、減免要件に該当しない可能性があります。
- 主治医から療養専念との診断が出て、求職活動をする等の生活を立て直す目途が立っていない場合は、その時点では減免要件に該当しません。
- ハローワークを利用して求職活動中で、預貯金等の資産が減少し、生活に困窮されている場合は、減免要件に該当する可能性があります。
減免の申請ではなく、納付相談をされたい方は、以下の連絡先までご相談ください。
滞納整理第一係 ▷ 03-3880-5243
滞納整理第二係 ▷ 03-3880-5244、03-3880-5019
該当のホームページはこちら -
- お問い合わせ先:区民部 国民健康保険課 資格賦課担当
- 電話番号: 03-3880-5240
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