回答

  • Q

    仕事をやめたので、国民健康保険料の減免を受けたい。

  • A
    資産が減少し、一時的に生活が困難になった方の、生活を立て直す間の保険料を減免する制度があります。
    以下についてご注意ください。

    • その時点で収入がなくても、預貯金等の資産がある場合は、減免要件に該当しない可能性があります。
    • 主治医から療養専念との診断が出て、求職活動をする等の生活を立て直す目途が立っていない場合は、その時点では減免要件に該当しません。
    • ハローワークを利用して求職活動中で、預貯金等の資産が減少し、生活に困窮されている場合は、減免要件に該当する可能性があります。

    減免の申請ではなく、納付相談をされたい方は、以下の連絡先までご相談ください。
    滞納整理第一係 ▷ 03-3880-5243
    滞納整理第二係 ▷ 03-3880-5244、03-3880-5019

    該当のホームページはこちら
    • お問い合わせ先:区民部 国民健康保険課 資格賦課担当
    • 電話番号:   03-3880-5240
  • !
    関連する Q&A
  • この情報は役に立ちましたか?