回答

  • Q

    【マイナンバー・国保】マイナンバーの利用が開始されると、国民健康保険の全ての届書や申請書にマイナンバーの記入が必要になりますか。

  • A

    国民健康保険法施行規則でマイナンバーの記入が求められている届書・申請書に限り、マイナンバーの記入が必要です。資格(加入・脱退)・賦課(保険料)の届出で記入が必要な届書・申請書は以下のとおりです。


    《マイナンバーの記載が必要な届書等》

    ・国民健康保険資格取得喪失届・国民健康保険再交付申請書(国民健康保険資格確認書・高齢受給者証・資格情報のお知らせ)・住所地特例に基づく資格確認書及び高齢受給者証交付申請書(資格情報のお知らせ交付兼用)・マル学・マル遠資格確認書交付申請書・介護保険適用除外届・国民健康保険基準収入額適用申請書・国民健康保険擬制世帯における世帯主変更届・国民健康保険資格確認書交付申請書


    ※マイナンバーが未記入の場合

     従来どおり受理いたします。マイナンバーは国民健康保険課で確認し、法令等で定める範囲内で使用します。


    ※マイナンバーを確認できる書類がない場合は、お手続きの際にその旨をご相談ください。


    • お問い合わせ先:区民部 国民健康保険課 資格賦課担当
    • 電話番号:   03-3880-5240
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