回答
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Q
ふるさと納税(自治体への寄附)をしたいが、自分がどのぐらい寄附控除を受けられるか知りたい。
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A
寄附金のうち2,000円を超える額が、住民税(個人住民税所得割)のおおむね2割を上限として、所得税と個人住民税で控除されます。
寄附金額や寄附者の収入などにより、控除額は変わります。くわしくはお問い合わせください。問い合わせ先:課税課第一から第四係電話番号:03-3880-5230から2、03-3880-5418
メールアドレス:kazei@city.adachi.tokyo.jp
※足立区民以外の方はお住まいの自治体にお問い合わせください。
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- お問い合わせ先:政策経営部財政課財政
- 電話番号: 03-3880-5814
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