回答
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Q納期限を過ぎて納めた場合の延滞金は
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A延滞金の割合は、各年の特例基準割合「財務大臣が告示する割合+1%」により変わります。 ※《財務大臣が告示する割合》令和4年から令和7年は0.4%、令和3年は0.5%、平成30年・31年・令和2年は0.6%、平成29年は0.7% ◆平成29年以降の延滞金の割合は次のとおりです。 【算出方法】 《納期限の翌日から1カ月を経過する日まで》各年の特例基準割合+1% 《納期限の翌日から1カ月を経過した日以降》各年の特例基準割合+7.3% ・令和4年から令和7年 納期限の翌日から1カ月を経過する日まで年2.4%で計算され、納期限の翌日から1カ月を経過した日以降は年8.7%で計算されます。 ・令和3年 納期限の翌日から1カ月を経過する日まで年2.5%で計算され、納期限の翌日から1カ月を経過した日以降は年8.8%で計算されます。 ・平成30年、31年、令和2年 納期限の翌日から1カ月を経過する日まで年2.6%で計算され、納期限の翌日から1カ月を経過した日以降は年8.9%で計算されます。 ・平成29年 納期限の翌日から1カ月を経過する日まで年2.7%で計算され、納期限の翌日から1カ月を経過した日以降は年9.0%で計算されます。 なお、猶予制度を適用された場合、上記割合とは異なります。平日の8時30分から17時までの間に、納税課へ直接お問い合わせください。 
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- お問い合わせ先:区民部 納税課 滞納整理第三係
- 電話番号: 03-3880-5235・5749
 
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