回答

  • Q

    廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければならないのはどんなときか

  • A

    事業者が排出した産業廃棄物の運搬または処分等を産業廃棄物処理業者に委託して行う場合、産業廃棄物を受託者に引き渡す時に交付しなけれならないと法令で定められています。作成・保管が適正に行われていない場合は、排出事業者も処罰されることがあります(1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金)。
    一般廃棄物は、次の場合に廃棄物管理票(マニフェスト)を搬入先に提出しなければなりません。
     1 一日あたり100kg(月3t)以上、清掃工場または中防施設に搬入するとき
     2 臨時に清掃工場または中防施設に搬入するとき
    廃棄物管理票(マニフェスト)は、委託した廃棄物の処理が適正に行われたことを確認したうえで、5年間保存しなければなりません。

    • お問い合わせ先:環境部ごみ減量推進課業務係
    • 電話番号:   03-3880-5302
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