回答

  • Q

    転居した場合、予診票はどうすればいいですか。

  • A

    足立区内から足立区内の転居の場合は、予診票はそのままご利用いただけます。


    足立区外へ転居した場合は、足立区の予診票は利用できません。

    転出先の自治体へお問い合わせいただき、その自治体で発行された予診票を使って予防接種を行ってください。なお、足立区の予診票は破棄してください。


    また、他自治体から足立区へご転入された方は、転入前の自治体で発行された予診票(接種券)ご使用できません。お手数ですが、予診票の交付申請を行ってください。


    転入時の予防接種の手続きについての詳細は、コチラをご確認ください。

    • お問い合わせ先:衛生部 保健予防課 予防接種係
    • 電話番号:   03-3880-5094
  • !
    関連する Q&A
  • この情報は役に立ちましたか?