回答
-
Q
【国民年金保険料】新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減った。免除・納付猶予申請にあたり特別な措置はないか。
-
A
新型コロナウイルス感染症の影響により、給与収入や事業収入等の減少などにより所得が相当程度まで下がった場合、臨時特例措置として国民年金保険料免除申請の手続きをすることができます。ただし、本臨時特例手続きは、令和4年度サイクル(令和5年6月まで)までをもって終了します。
【対象となる方】
1.令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少した方
2.令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方
【対象期間】
令和2年2月~令和5年6月分までが対象です。ただし、制度終了後も申請月から2年1か月の遡及申請は可能です。
◆簡易な所得見込の計算に用いることができる期間について
・令和4年度:令和3年1月~令和5年7月までのいずれかの月
・令和3年度:令和2年2月~令和4年7月までのいずれかの月
【申請方法】
申請には、「免除申請書」と「所得の申立書」の両方の提出が必要です。
申請書および所得の申立書の記入方法は、日本年金機構のホームページに動画による記載説明が用意されていますのでご利用ください。申請書類は日本年金機構のホームページよりダウンロードできます。
郵送で手続きする場合は、必要事項を記入し、区高齢医療・年金課または足立年金事務所あて郵送してください。
また、申請に必要な書類(白紙のもの)を郵送でお送りすることもできます。
ご希望の方は、区高齢医療・年金課にお問い合わせいただくか、区のホームページからオンライン申請システム(国民年金郵送手続き申し込みフォーム)で申し込みください。
なお、窓口で手続きをする場合、区高齢医療・年金課または足立年金事務所のみとなります。区民事務所では手続きができませんのでご注意ください。
-
- お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 国民年金係
- 電話番号: 03-3880-5843
-
!関連する Q&A
-
この情報は役に立ちましたか?