回答
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Q
出産育児一時金に係る証明書の発行について
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A
健康保険法及び船員保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給請求書に、出生子に関する戸籍に記載された事項、または出生届書に記載された事項を証明するものです。
請求できる場所・・・出生届を受理した自治体、または出生子の本籍地
請求できる方・・・一時金請求者(被保険者)
請求に必要なもの・・・(1)請求者の身分証明証
(2)提出先から指定されている様式の出産育児一時金の支給請求書
※なお、証明内容によって足立区独自の書式で証明させていただく場合もあります。
手数料・・・無料
お問い合わせ
メールアドレス:koseki@city.adachi.tokyo.jp
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- お問い合わせ先:区民部 戸籍住民課 戸籍証明係
- 電話番号: 03-3880-5722
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