回答
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Q
成年年齢の引き下げにともなって、個人住民税への影響はあるのか。
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A
民法の一部を改正する法律(令和4年4月1日施行)により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
それにより、令和5年度の個人住民税から、未成年者非課税の年齢要件が20歳未満から18歳未満に引き下げられます。
未成年者非課税とは、「未成年者のうち前年の合計所得金額が135万円以下の者」です。
令和5年度からは18歳、19歳のかたで、前年の合計所得金額が45万円(成年・扶養なしの場合における基準)を超えると個人住民税が課税されます。
なお、年齢の基準日は、当該年度の賦課期日(1月1日)です。
令和6年度の場合は、令和6年1月1日となります。
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