回答

  • Q

    成年年齢の引き下げにともなって、個人住民税への影響はあるのか。

  • A

    民法の一部を改正する法律(令和4年4月1日施行)により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

    それにより、令和5年度の個人住民税から、未成年者非課税の年齢要件が20歳未満から18歳未満に引き下げられます。

    未成年者非課税とは、「未成年者のうち前年の合計所得金額が135万円以下の者」です。

    令和5年度からは18歳、19歳のかたで、前年の合計所得金額が45万円(成年・扶養なしの場合における基準)を超えると個人住民税が課税されます。

    なお、年齢の基準日は、当該年度の賦課期日(1月1日)です。

    令和6年度の場合は、令和6年1月1日となります。

    • お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
    • 電話番号:   03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
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