回答
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Q分籍届を出したい。
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A分籍者が、本籍地または住所地の区・市役所に届出をしてください。 
 18歳を過ぎないと届出はできません。
 戸籍の筆頭者と配偶者は分籍できません。
 ☆持参するもの・届書1通 ※戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)については、令和6年3月1日以降は不要になりました。 ※分籍をした方の注意点 
 父または母と氏を同じくしたまま再び従前戸籍に復籍することはできません。ただし、分籍後に父または母が氏を改めたことにより父または母と氏が異なる場合、 
 父または母の戸籍に入籍できる場合もあります。
 詳しくは戸籍届出係へお問い合わせください。
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- お問い合わせ先:区民部 戸籍住民課 戸籍届出係
- 電話番号: 03-3880-5065
 
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