回答
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Q妻の子を養子にしたい。(養子が未成年で妻の嫡出子でない子)
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A養子縁組の届出は複雑なので、 
 窓口に用紙(届書)を取りにきた際に記入等の説明を受けてください。
 ●養子が15歳以上18歳未満の場合
 養親もしくは養子の本籍地、
 または届出人の住所地の区・市役所に届出をしてください。
 届出人は、夫婦共同縁組になるため養親(養父・養母=母)と養子本人です。(証人2人が必要) 
 ☆持参するもの
 ・届書1通・本人確認の証明書 
 ※養子が妻の子(配偶者の直系卑属)なので、家庭裁判所の許可は不要※戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)については、令和6年3月1日以降は不要になりました。 
 ●養子が15歳未満の場合
 届出先、持参するものは上記と同じです。
 届出人は、養親(養父・養母=母)と養子の親権者(代諾者)となります。
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- お問い合わせ先:区民部 戸籍住民課 戸籍届出係
- 電話番号: 03-3880-5065
 
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