回答

  • Q

    解体・改修工事のときにアスベストの調査を行った。区に報告する必要はあるのか?

  • A

    以下の条件のいずれかに該当する場合は、アスベストの有無に関わらず報告が必要です。
    1 延床面積の合計が80平方メートル以上の解体工事
    2 請負金額100万円以上の建築物の改修工事
    3 請負金額100万円以上の工作物の解体・改修工事


    報告はインターネット経由で「石綿事前調査結果報告システム」に行ってください。
    なお、上記の条件に該当しない場合でも、解体等工事を行う場合には、アスベストの調査が必須です。

    また、アスベストの有無に関わらず、調査結果の発注者への報告、現場への掲示も必須です。

    • お問い合わせ先:環境部 生活環境保全課 アスベスト対策係
    • 電話番号:   03-3880-8041
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