回答
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Q
ひとり親の医療証(マル親医療証)を持参しなかった、もしくは都外で受診して自己負担額を支払った場合、払戻し(還付)はできますか?
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Aひとり親の医療証(マル親医療証)の受給者及び対象児童について自己負担額を支払ったときは、保険診療の自己負担分の全額または一部の還付が受けられます。還付金は後日、請求書に記入していただいた受給者の口座に振り込まれます。【手続き方法】郵送またはひとり親手当・医療係窓口で行えます。【手続きに必要なもの】1 領収書の原本(受診者氏名、保険点数、医療機関名、受診年月日、領収額が記入されているもの)2 受給者名義の銀行口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)3 医療助成費支給申請書(ホームページからダウンロードするかひとり親手当・医療係に請求してください)
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- お問い合わせ先:福祉部 親子支援課 ひとり親手当・医療係
- 電話番号: 03-3880-5883
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