回答

  • Q

    マイナンバーカードを持ってるので、どこでも医療機関にかかることができますか。(後期高齢者医療制度)。

  • A
    マイナンバーカードを保有するだけでなく、利用登録を行うことで初めてマイナンバーカードをマイナ保険証として利用することができます。また、マイナンバーカードが健康保険証として利用できない医療機関や薬局もあります。その場合は、引き続き健康保険証、または資格確認書の提示をしてください。
    • お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 資格収納係
    • 電話番号:   03-3880-6041 FAX:03-3880-5981 Eメール:korei-nenkin@city.adachi.tokyo.jp
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