回答

  • Q

    足立区に住民票はありませんが、足立区の認可保育施設に申し込めますか。

  • A
    入所を希望される月の受付期間内に、足立区保育・入園課に申請が必要です。ただし、入所を希望する月の申込締切日時点で足立区に住民票がない場合は、その時点で住民票のある自治体の保育施設担当部署が書類の提出先となりますのでご注意ください。

    締切日時点で足立区民でない方が、足立区内の保育施設にお申し込みされる場合のお手続きにつきましては、以下のとおりとなります。

    ◆受付期間
    下記URLから「保育施設利用申込案内(令和6年度版)」の7ページ「令和6年度申込受付期間・受付場所」をご確認ください。
    (参考)令和6年度 5月から1月入所 保育施設利用申込案内・申請書
    https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/37581/moshikomiannai_b.pdf
    ◆審査自治体
    足立区

    ◆提出先
    申込締切日時点で住民票のある市区町村の保育施設入園担当部署
    ※ 足立区の申込締切日が基準となります。
    ※ 申込締切日間近に提出されると、入所希望月の審査に間に合わない場合がありますので、入所希望月の申込締切日から1週間程度前までにご提出ください。

    ◆提出書類
    1 提出書類チェック表
    2 保育給付認定(「保育の必要性」の認定)申請書兼保育施設利用申込書
    3 家庭状況申告書
    4 家庭で保育できない状況を証明する書類(保護者それぞれ必要)
    5 その他の書類
    ※ 上記4、5はご家庭の状況により必要な書類が異なりますので、「保育施設利用申込案内(令和6年度版)」をご確認ください。保育施設利用申込案内は区ホームページの上記URLからダウンロードできる他、足立区保育・入園課、足立福祉事務所各福祉課にて配布しております。
    ※ 足立区に転入予定がある場合は、申込児童の本人確認書類(保険証等)、不動産売買・賃貸借契約書(買主・売主(貸主・借主)、物件所在地、引渡し日または入居日の記載があるもの)のコピーと「転入に関する申立書」(上記URLの足立区ホームページを参照)の提出が必要です。

    ◆注意点
    1 足立区に転入予定がある場合、仮申し込みの扱いとなるため、足立区転入後も引き続き入所を希望する場合には、速やかに足立区保育・入園課での正式な申し込みへの切り替えが必要です。
    2 足立区に転入予定がない場合や、勤務先が足立区内ではない場合は、利用調整において足立区民の申し込みと比べて、不利になる場合があります。詳細は「保育施設利用申込案内(令和6年度版)」の20~21ページをご覧ください。
     参考)「調整指数表」および「実施指数が同点時の優先順位について」より一部抜粋
     ・足立区外在住者(転入予定者及び足立区内在勤者は除く)は調整指数で「4点」減算されます。
     ・足立区外在住だが足立区内在勤者は調整指数で「2点」減算されます。
     ・実施指数が同点の場合、足立区内在住者(転入予定者含む)や足立区に引き続き居住している期間が長い世帯(保護者のどちらか長い期間を適用)を優先します。
    3 新田おひさま保育園、青井おひさま保育園、区立認定こども園(元宿・鹿浜・おおやた)は足立区民のみの受け付けとなり、足立区に転入予定がある方でも申し込みできません。

    足立区公式LINEアカウントでは、ご希望の地点からの距離など、条件に合う保育施設を検索したり、保育園の入所に必要な書類を確認をしたりすることができます。是非ご活用ください。
    また当区では保育施設の紹介や預け先の案内などを行う保育コンシェルジュが、オンライン相談(要予約)、足立区役所中央館3階 幼稚園地域保育課 窓口での相談(予約不要、ただしお待ちいただく場合あり)、子育てサロンでのご相談(要予約)にて、保護者の希望や家庭の様子などを伺いながら、個別のニーズに合ったサービスをご案内しております。
    下記のURLに詳細を記載しておりますので、関心がございましたら、ぜひご活用いただければと存じます。
    (参考)足立区ホームページ「保育コンシェルジュ」及び電話番号
    https://www.city.adachi.tokyo.jp/kodomo-nyuuen/shisetsu/27hoikukon.html
    電話:03-3880-5772

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