回答
-
Q
マイナンバーカードを保険証として利用登録している(マイナ保険証)が、マイナ保険証に対応していない医療機関や薬局を受診する場合は、どうすればよいのか。
-
A
・後期高齢者医療制度の被保険者の方については、令和8年7月31日までは、マイナ保険証の保有状況の有無に関わらず、全ての被保険者にお送りする資格確認書(簡易書留で郵送)で受診いただけます。
-
- お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 資格収納係
- 電話番号: 03-3880-6041
-
!関連する Q&A
-
この情報は役に立ちましたか?