回答
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Q
マイナンバーカードを保険証として利用登録している(マイナ保険証)が、マイナ保険証に対応していない医療機関や薬局を受診する場合は、どうすればよいのか。
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A
・後期高齢者医療制度の被保険者の方については、令和8年7月31日までは、マイナ保険証の保有状況の有無に関わらず、全ての被保険者にお送りする資格確認書(簡易書留で郵送)で受診いただけます。
【令和8年8月1日以降】
年齢(令和8年8月1日時点)やマイナ保険証の使用状況によって資格確認書または資格情報のお知らせのいずれかが交付されます。マイナ保険証未対応の医療機関を受診する際は、資格確認書もしくはマイナンバーカードと資格情報のお知らせで受診いただけます。
資格確認書・資格情報のお知らせの交付条件はFQA06945をご参照ください。 -
- お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 資格収納係
- 電話番号: 03-3880-6041
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