回答

  • Q

    マイナンバーカードを保険証として利用登録している(マイナ保険証)が、マイナ保険証に対応していない医療機関や薬局を受診する場合は、どうすればよいのか。

  • A

    ・後期高齢者医療制度の被保険者の方については、令和8年7月31日までは、マイナ保険証の保有状況の有無に関わらず、全ての被保険者にお送りする資格確認書(簡易書留で郵送)で受診いただけます。

    • お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 資格収納係
    • 電話番号:   03-3880-6041
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