回答
-
Q
マイナンバーカードと被保険者証を紐づけしているが、マイナンバーカードがあれば、従来通り医療機関や薬局を受診できるのか。
-
A・医療機関などを受診するときに必要な被保険者資格情報は、マイナンバーカードで受診いただくためのシステムに既に登録されています。そのため、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードで安心して医療機関などを受診いただけます。
・なお、マイナンバーカードで受診いただくためのシステムに登録されているご自身の保険証の情報(被保険者資格情報)は、「マイナポータル」にログインし、「証明書」、「健康保険証」と進んでいただくことでご覧になれます。 -
- お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 資格収納係
- 電話番号: 03-3880-6041
-
!関連する Q&A
-
この情報は役に立ちましたか?