回答
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Q
子どもが児童福祉施設に入所しましたが、健康保険はどうなりますか。
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A
国民健康保険は住民登録している市区町村で加入することが原則です。ただし、18歳未満の方が児童福祉施設に入所するため、足立区から転出したときは、扶養されている親元の国民健康保険に加入でき、届出することで引き続き足立区の国民健康保険資格確認書またはマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカード)で診療を受けることができます。《届出先》-国民健康保険課資格賦課担当(区役所北館2階2番窓口)《必要書類》1.国民健康保険資格確認書(交付されている方のみ)2.施設入所証明書または措置決定書3.新住所の住民票の写し(区内転居の場合は不要)4.窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カードなど)
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- お問い合わせ先:区民部 国民健康保険課 資格賦課担当
- 電話番号: 03-3880-5240
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