回答
-
Q
転出し、足立区の国民健康保険を喪失した。足立区の納付書は破棄してもよいか。
-
A届いた保険料変更通知書を確認してから、破棄の判断をしてください。保険料の対象月は転出月の前月までですが、12カ月分(4月~翌年3月)を10回(6月~翌年3月)で請求しているため、転出月以降の納期分にも支払額が残ることがありますので、ご注意ください。
-
- お問い合わせ先:区民部 国民健康保険課 資格賦課担当
- 電話番号: 03-3880-5240
-
!関連する Q&A
-
この情報は役に立ちましたか?