回答
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Q
勤務先の都合で仕事をやめた。国民健康保険料の軽減を受けられるか。
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A
非自発的失業者の軽減制度に該当する可能性があるので、手続きしてください。
(※)離職票では手続きできませんので、ご注意ください。
勤務先の都合で失業した方は、前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を算定します。
- 対象者 ▷ 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載のあるコードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」の方
- 離職日時点 ▷ 65歳未満の方
- 軽減期間 ▷ 離職日の翌日~翌年度末
- 手続窓口 ▷ 国民健康保険課窓口または郵送
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- お問い合わせ先:区民部 国民健康保険課 資格賦課担当
- 電話番号: 03-3880-5240
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