回答

  • Q

    消費者センターで相談できない内容は

  • A
    以下の相談は他の窓口をご案内することがあります。
    1. 事業者の信用性や、商品やサービスの評価(接客対応など)、金額の妥当性に関するもの
    2. ご近所等とのトラブル(相隣関係)
    3. 行政の対応に対する不満や要望(行政相談)
    4. 職場での不当な解雇(労働問題)
    5. 工場の汚水排出等による環境事故(公害)
    6. 公序良俗に反するもの
    7. 政治または宗教思想に関するもの
    8. 事業者への調査・指導等の要望に関するもの
    9. 既に別の消費生活相談窓口に相談中、または既に相談終了した案件と同じ内容に関するもの
    10. 事業者間の契約に関する相談
    11. その他消費生活相談にそぐわないもの
    ※事業者(個人事業主を含む)の方は事業者向けの相談窓口をご利用ください。
    ※生命、身体に重大な危害を受けた場合、またはその危険が切迫している場合などは、まず警察・消防にご連絡ください。
    • お問い合わせ先:産業経済部 産業政策課 消費者センター
    • 電話番号:   03-3880-5385
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