回答
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Q
消費者センターで相談できない内容は
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A以下の相談は他の窓口をご案内することがあります。
- 事業者の信用性や、商品やサービスの評価(接客対応など)、金額の妥当性に関するもの
- ご近所等とのトラブル(相隣関係)
- 行政の対応に対する不満や要望(行政相談)
- 職場での不当な解雇(労働問題)
- 工場の汚水排出等による環境事故(公害)
- 公序良俗に反するもの
- 政治または宗教思想に関するもの
- 事業者への調査・指導等の要望に関するもの
- 既に別の消費生活相談窓口に相談中、または既に相談終了した案件と同じ内容に関するもの
- 事業者間の契約に関する相談
- その他消費生活相談にそぐわないもの
※事業者(個人事業主を含む)の方は事業者向けの相談窓口をご利用ください。※生命、身体に重大な危害を受けた場合、またはその危険が切迫している場合などは、まず警察・消防にご連絡ください。◆詳しくは「消費生活相談にあたり知っておいていただきたいこと」をご覧ください。 -
- お問い合わせ先:産業経済部 産業政策課 消費者センター
- 電話番号: 03-3880-5385
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