麻しん及び風しんの定期の予防接種に使用されているMRワクチンが、一部の自治体及び医療機関においてが行き届いていない等の理由から、接種対象期間内に接種を受けられない場合、接種対象期間を超えて接種を可能とする方針が国から示されました。
【対象】
(1)第1期
令和6年度内に生後24 月に達する、又は達した者であって、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった者
(2)第2期
令和6年度における第2期の対象者(5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの)であってMRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった者
(3)第5期
昭和37 年4月2日~昭和54 年4月1日生まれの男性であって、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方であってMRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった者
(注)令和7年度以降、抗体検査を実施した方は対象外。
【延長期間】
令和7年4月1日から令和9年3月31 日までの2年間、接種対象期間を超えて接種を可能とする。
【予診票】
お手元の予診票、クーポン券の有効期限を読み替えて使用可能。
予診票、クーポン券がお手元にない方は、保健予防課窓口等で再発行をご申請ください。