回答
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Q
どのような場合に還付加算金が発生しますか
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A
還付加算金は次のような場合に発生します。
①同じ年度(期別)の保険料を二重に支払った場合や本来の保険料額より多い金額を納付した場合(誤納)
②所得申告内容の変更により保険料が減額され、納めすぎになった保険料が還付される場合(過納)
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- お問い合わせ先:区民部 国民健康保険課 収納管理担当
- 電話番号: 03-3880-5242
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還付加算金は次のような場合に発生します。
①同じ年度(期別)の保険料を二重に支払った場合や本来の保険料額より多い金額を納付した場合(誤納)
②所得申告内容の変更により保険料が減額され、納めすぎになった保険料が還付される場合(過納)