回答

  • Q

    住民税や保険料の納付の際、納付期限を過ぎていても、コンビニやスマホ決済アプリ等での支払いは可能ですか

  • A
    特別区民税・都民税・森林環境税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険料、後期高齢医療保険料、介護保険料の納付については、納付期限が過ぎた場合でも、納付書の発行日(発付日)や納期限を基準に、1年間はコンビニやスマホ決済アプリ等で お支払いが可能です。
    ただし、納付期限が過ぎていると、延滞金が発生している場合や滞納処分の対象となっている可能性があります。

    ※制度や発行状況によって1年間の起算日が異なる場合があります。お手元の納付書でお支払いができない場合は、担当課までお問い合わせください。
    • お問い合わせ先:足立区代表電話(担当部署へお繋ぎします)
    • 電話番号:   03-3880-5111
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