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勤務先の都合で、さかのぼって勤務先の健康保険(社会保険)に加入した。それまでに支払っていた国民健康保険料は返金されるか。
勤務先の都合で、さかのぼって勤務先の健康保険(社会保険)に加入した。それまでに支払っていた国民健康保険料は返金されるか。
回答
Q
勤務先の都合で、さかのぼって勤務先の健康保険(社会保険)に加入した。それまでに支払っていた国民健康保険料は返金されるか。
A
勤務先の都合である場合は、さかのぼって国民健康保険を喪失し、支払済みの保険料を返金(還付)します。
手続きの流れをお伝えしますので、窓口か電話でお問い合わせください。
該当のホームページはこちら
お問い合わせ先:区民部 国民健康保険課 資格賦課担当
電話番号: 03-3880-5240
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