回答

  • Q

    国民年金の学生納付特例とは何か?

  • A

    大学・短大・専門学校・専修学校等の学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
    なお、一部対象にならない学校もあります。
    年度ごと(4月から翌年3月)の申請となりますので、必要に応じて毎年手続きをします。また、受付日よりさかのぼって2年1ヶ月前までの申請ができます。

    <学生納付特例が承認された場合>
    ・老齢年金を請求する場合には「受給資格期間(最低10年必要)」に含まれますが、年金額には反映しません。

    ・障害年金・遺族年金を請求する場合には、対象期間として扱われます。
     (未納期間とは違い、きちんと手続きされている期間のため)
    ・10年以内であれば「追納」することができます。
     「追納」をすれば、老齢基礎年金の年金額に反映します。
     ただし、免除などを受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。

    • お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 国民年金係
    • 電話番号:   03-3880-5843
  • !
    関連する Q&A
  • この情報は役に立ちましたか?