回答
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Q
死亡者が老齢基礎、老齢厚生年金を受給していました。死亡届・未支給年金の手続きはどうすればいいでしょうか。
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A
A 死亡者と生計同一のご遺族がいない場合、死亡の届出が必要です。
提出先は、届出する方の住所地の年金事務所です。ただし、日本年金機構にマイナンバー(個人番号)が収録されている場合は原則として省略できます。
必要書類は、1 年金証書、2 死亡を証する書類(死亡診断書のコピー等)、3 届出する方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)
B 死亡者と生計同一の遺族がいる方は、未支給年金の手続きがあります。未支給年金の手続きは、死亡の届け出も同時に行います。
また、死亡者が厚生年金を受給していた場合は、遺族厚生年金が受給できる場合がありますので、詳しくは年金事務所へお問い合わせください。マイナンバーの収録状況は、ねんきんネットで確認できるほか、年金事務所へお問い合わせください。
◆足立年金事務所 TEL03-3604-0111
◆ねんきんネット専用ダイヤル TEL0570-058-555
IP電話の場合 (東京)03-6700-1144
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- お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 国民年金係
- 電話番号: 03-3880-5849
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