回答
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Q
死亡届を出したい。(日本国内で亡くなった場合)
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A
死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の本籍地または届出人の住所地か、死亡した場所の区・市役所に届出をしてください。
届出人は、
死亡者の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人(病院長含む)、土地管理人、公設所の長ほか。※後見人、保佐人などが届出をする場合は、その証明が必要です。
葬儀社が届出を代行する場合もあります。(火葬済の場合、届出は済んでいます。)
☆持参するもの
・届書1通
・死亡診断書(届書についている証明・通常医師が記入している)
※保険請求などで届書のコピーが使用できる場合があります。届出前にコピーをお取りになることをおすすめします。 -
- お問い合わせ先:区民部 戸籍住民課 戸籍届出係
- 電話番号: 03-3880-5065
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