回答

  • Q

    既存と同じ色で塗り替える場合、景観法に基づく届出は必要か。

  • A
    塗り替える部分が外観の面積の2分の1を超える場合、今の色を塗り替えるという行為が発生しているため、同じ色を塗る場合でも届出が必要です。
    • お問い合わせ先:都市建設部 都市建設課 景観計画係
    • 電話番号:   03-3880-5738
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