回答
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Q
【肺炎球菌】令和6年4月からの定期接種の対象者は、これまでとどのように変わるのですか。
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A経過措置期間が終了し、65歳の方が対象になります。令和6年度以後:65歳(接種期間は65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)令和5年度まで:年度内に65歳、70歳…の5歳刻みの年齢(接種期間は当該年度4月1日から翌年3月31日まで)※ずれも過去に23価ポリサッカライド肺炎球菌ワクチンを一度も接種したことがない方※60歳から64歳で、身体障害者手帳1級相当の内部障がいがある方の対象の変更はありませんが、接種期間は60歳の誕生日の前日から65歳の誕生日の前日までの5年間になります。※令和5年度に65歳になった方は、令和6年度中66歳の誕生日の前日まで接種期間が延長されます。(予診票の差し替えは不要)
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- お問い合わせ先:衛生部 保健予防課 予防接種係
- 電話番号: 03-3880-5094
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